財産安心信託 

~代々の不動産は血縁者の孫に継承~

<ご相談内容>
数年前に妻が亡くなり、私は現在自分名義の自宅に、子どもがいない長男夫婦と同居しています。一方、別居している次男夫婦には子どもが1人います。自分が亡くなった後は、同居している長男夫婦に自宅(土地2000万円・建物1000万円)を遺したいと考えていますが、長男夫婦が亡くなった後は、先祖代々の不動産でもあるので、次男の子ども(孫)に継承してもらいたいと希望しています。長男夫婦には子どもがいませんので、亡くなる前に、次男の子ども(甥)に不動産を譲るとの遺言書を書き残してくれれば良いのですが、その保証はありません。何か良い対策はないでしょうか?

ここでのポイント

相談者様の想いが、長男夫婦へのお願いとして、確実に実行される保証はどこにもありません。

相談者様の想いを、遺言書だけでつないでいくことは難しいといわざるをえません。たとえ相談者様とご長男様の想いが同じであったとしても、もし仮に長男から長男の妻へという順番で相続が発生した場合、民法上では、ご長男様の希望を実現させるためには、長男の妻が遺言書で「夫の弟の子(甥)に財産を譲る」旨を書き残さなければなりません。しかし現実には、長男の妻が夫の希望どおりの遺言書を書き残す保証はありませんし、遺言書がなければ、妻の実家に相当分の財産が移転することになります。

家族信託での解決方法

相談者様を委託者とし、孫(次男の子)を受託者として、受益者連続型の信託契約を締結し、その中で受益者を次のように設定する方法があります。

【第一受益者】相談者様
【第二受益者】長男(相談者様が亡くなった場合…①)
【第三受益者】長男の妻(長男が亡くなった場合…②)
【残余財産の指定先】孫(長男の妻が亡くなった場合…③)

これにより、民法上の規定とは異なり、長男の妻が亡くなった後の財産が孫に承継されるように指定できます。

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