~スムーズにオーナー業を引き継ぐ~
<ご相談内容>
私の父は不動産オーナーをしており、収益を生むアパート(土地3000万円・建物1500万円)や駐車場(土地3000万円)、借家(土地1000万円・建物500万円)を所有しています。今のところは、父が自分でアパート等の管理を行っていますが、ただ、もう78歳と高齢で、徐々に物忘れもひどくなり、不動産の管理が苦痛になってきているようです。今後、更に父の物忘れ症状がひどくなってきた場合のことを考えて、今やっておくべき対策はありますか?
ここでのポイント
お父様が意思判断能力を失ってしまうと、その後の賃貸借契約や、将来的な売却や建替えも簡単にはできなくなります!
もしお父様が意思判断能力を失った場合、家族がお父様の代わりに契約するといった行為は原則できません。当然、将来の大規模修繕や建替えもできなくなります。賃貸借契約は法律行為ですので、たとえ家族であっても父親の代わりに契約主体となることはできません。同様に、家族がお父様に代わって将来発生する大規模修繕や建替え、売却といった判断を必要とする行為は、簡単にはできなくなります。
家族信託での解決方法
アパートや駐車場、借家の所有者であるお父様を委託者兼受益者、ご自身を受託者として信託契約を締結するのはいかがでしょうか。家賃などの利益を受け取る権利はお父様ですが、アパート等の管理は受託者であるご自身が行います。もし将来、お父様が意思判断能力を失うような事態に陥った場合、今度は受託者であるご自身が明確な財産の管理処分権限を持って、賃貸借契約はもとより、大規模修繕や建替え、もしくは売却といった行為を行うことが可能です。
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