ご家族(障碍者)見守り安心信託

~ご家族の行く末を確実に託す~

<ご相談内容>
私たち夫婦には、成人した一人娘がいますが、娘は重度の精神障がいを抱えており判断能力がありません。自活も困難とされており、日常生活でもサポートが必要な状態です。娘が今後暮らしていくために不自由のない資産(約一億円)は遺すつもりですが、私たちが亡くなった後は、施設に入所することになると思います。今、私たち夫婦には二つの願いがあります。一つは、娘が入所する施設などお世話になる人たちにきちんと報酬を支払い、しっかりと娘の面倒をみていただきたいということ。もう一つは、娘が亡くなった後で、もしまだ自分たちが遺した財産に余りがあれば、お世話になった方々や施設にお渡ししたい、ということです。先々のことになるのですが、このような願いは叶えられるのでしょうか?

ここでのポイント

今のままでは、娘さんが亡くなった後の残った財産は、国庫に収められることになってしまいます。

成年後見制度を利用することにより、意思判断能力のない娘さんに代わって、その生活が最低限保障されるように家庭裁判所の監督下で財産の管理を行うことは可能です。しかし、今回のご相談のように、娘さんが亡くなった後の財産をどう処分するかを成年後見人に託すことはできません。娘さんは自らの意志で遺言書を残すことはできませんので、娘さんが亡くなった後の残った財産は、他に相続人がいなければ、国庫に収められてしまいます。

家族信託での解決方法

お父様が委託者兼第一受益者、お母様が第二受益者、そして娘さんを第三受益者とし、どなたか信頼できる第三者に受託者となっていただいて信託契約を締結するのはいかがでしょうか。信託契約書で、第三受益者である娘さんが亡くなった後の残った財産をどこに帰属するかを指定しておくのです。この帰属先としてお世話になった施設や援助してくださった方々等を指定することができます。これにより、障がいを持つ娘さんに対するご両親の想いだけでなく、娘さんを支援してくださった方々への感謝の気持ちも実現することが可能となります。この場合の受託者は親戚等でも構いませんが、娘さんはまだお若いようですので、娘さんが生涯を終えるまでの数十年間、しっかりと娘さんを支え、かつ娘さんが亡くなった後の信託内容をきちんと実行できる方である必要があります。そのため、受託者としては、任意後見を多数引き受けている社団法人、NPO法人といった非営利団体など、組織として対応できる先を定めるのが望ましいでしょう。

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