共有財産安心信託 

~不動産の共有状態は百害あって一利なし~

<ご相談内容>
私は自宅併用型賃貸マンション(土地8000万円・建物1億7000万円)のオーナーです。子どもは長男と長女の2人で長男家族とは同居していますが、長女とは別居しています。不動産を兄妹の共有名義とすると後々問題が残りそうなので、賃貸マンションについては長男に譲りたいと希望していますが、賃貸マンション以外、現金や有価証券等の財産はほとんど持っていません。長女に何も財産を遺さないということは避けたいので、できれば長男と同等の財産を遺してあげたいと希望しています。何かこの希望を実現する方法はあるのでしょうか?

ここでのポイント

不動産資産は原則分割が難しいため、2人に平等に相続させるには、売却か共有化の二択になってしまいます。

不動産は物理的に分割が困難なため、賃貸マンションと同等の価値がある財産を準備できない場合、不動産を売却し、現金で分割するか、共有名義にして相続させるしか平等に相続をさせる方法はありません。共有名義となると、マンションの修繕や将来の売却を考えたときには、長男と長女が連絡を取り合い、その都度承諾を得る必要が出てきます。そしてさらに、将来どちらかの意思判断能力が失われる事態になれば、もはや大規模修繕や売却などの処分ができなくなってしまいます。

家族信託での解決方法

解決方法として、相談者様を委託者兼受益者、長男を受託者とする信託契約を締結します。そのうえで、信託契約書の中に、相談者様の相続発生時には、受益権の半分を長男に、そしてもう半分を長女に与える旨を明記します。こうすることで、長男は相談者様の相続後も引き続きマンション経営を自分の判断で行うことができるとともに、長女は賃料収入等の利益の半分を受け取る権利を持つことができ、相談者様の遺産の半分を相続したことと同じことになります。

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