~認知症に対応! 家族が株式を売買~
<ご相談例>
私には86歳になる高齢の父がいます。母はすでに他界しており、子どもは私一人です。先日父が倒れ入院しました。現在体調は徐々に回復していますが、再発の恐れがあります。父は金融資産として、預貯金と上場株式(約4,000万円)、投資信託(約1,000万円)を有しています。父はこの上場有価証券の配当を楽しみにしており、生活費としても利用しています。私は、父が楽しみにしている以上今のままの状態で管理を継続したいと考えていますが、状況に応じて売却など株取引を私が代わりにできるようにしておきたいとも考えています。どうすればよろしいでしょうか。
ここでのポイント
今のままでは、お父様が認知症等で判断能力が喪失した場合には、有価証券の売却、管理をすることができなくなります!
対策のひとつに、『代理人届の提出』があります。証券会社に、もしもの時は家族が代理人になる旨を届け出ておくのです。代理人に、現物取引などを委任して行ってもらえます。しかし、もしも委任後に本人の判断能力が低下すると、委任をするという本人の意思が確認できませんから、代理人としての取引ができなくなる可能性があります。証券会社や金融機関は、定期的に本人の意思確認を行うので、本人が認知症になってしまった時の対策にはなっていないと言えます。
また、成年後見制度を利用する方法も考えられます。この制度では、多くの場合、弁護士や行政書士などの専門職の後見人が就き、本人の生活費のために預貯金を引き出したりできるようになります。ところが、成年後見人には、株の取引が認められていません。後見人は、あくまで「本人の財産を守るため」の働きしかできません。最近では、「後見制度支援信託」といった、後見制度を利用しながら多額の金融資産の取り扱いを金融機関に信託する方法もありますが、そのようなサービスを利用するには多額の費用が必要となるうえ、信託財産の基準額の審査もあり、確実に使えるとは限りません。
家族信託での解決方法
口座の名義人(お父様)を委託者兼受益者、信頼できる息子を受託者として、認知症になる前から、信託財産として現金の管理を任せる信託契約を締結することをお勧めします。
具体的にはお子様名義の信託口口座等に委託者であるお父様の口座から、上場株式など有価証券を移し、お子様は信託契約で定められた目的に従ってその有価証券の管理や取引を行うことができます。お父様が認知症になった後も信託口口座は凍結しないため、引き続きお子様が取引をすることができます。また、信託契約では、お父様が亡くなった後の信託財産(ここでは信託口口座内の預貯金)の帰属権利者を定めますので、遺言としての効力もあり、相続手続きもスムーズに行うことができます。
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