~自己信託でセーフティネットをつくる~
<ご相談例①>
私は昨年夫を亡くし、高校生の長男と中学生の長女と家族3人で暮らしています。亡夫の両親も、私の両親も既に他界しています。生前に夫が遺してくれた遺産は、ある程度の預貯金と自宅、少額ではありますが、家賃収入のある賃貸マンションです。現時点で借金等はなく、生活費は仕事で得る収入で今のところ問題はありませんが、もし今後うまく立ちいかなくなったらと思うと不安な毎日です。今のような状況下で、私が怪我や病気になってしまったり、勤め先の会社が倒産してしまったら…。子どもたちはまだ未成年で働くには若すぎますし、自己破産して資産を全て差し押さえられでもしたら、それこそ生活がままなりません。そうならないように、今のうちに何かできることはないのでしょうか。
<このご相談の解決策は…>
委託者兼受託者をお母様、受益者をご長男及びご長女として、預貯金の一部と賃貸アパートを信託財産として公正証書による信託宣言を行ってはいかがでしょうか。何かあってからでは手遅れです。危機的な事態で困窮する前にご自身の財産を信託しておきましょう。
~事業継承を段階的にスムーズに行うために~
<ご相談例②>
自分は非上場企業のオーナー社長で、長男はうちで働く常務取締役です。会社は順調で今後の事業計画の展開も明るく、よくやってくれている長男にある程度の自社株を贈与しようと考えています。とはいえ、まだまだ若い長男に経営を全て任すのは心許なく、長男が社長になるまでは、議決権行使は自分がしたいと思っています。この場合において、何かうまくやる方法はありますか。
<このご相談の解決策は…>
委託者兼受託者をご自身、受益者をご長男として、自社株の一部を信託財産として公正証書による信託宣言を行ってはいかがでしょうか。そうすることで、議決権はそのままご自身が行使しつつ、ご長男に配当を与えていくこができます。全ての株を移管する必要はなく、段階を追って信託財産に組み込んでいけば、ご自身もそのまま配当を受け取ることができます。
