~帰れる場所があることの幸せ~
<ご相談内容>
数年前に父が亡くなって、母は現在地方の実家で一人暮らしをしています。実家の不動産(土地500万円・建物300万円)は、父が亡くなった後母が相続し、母親名義になっています。母は最近足腰が弱くなってきており、将来的には介護施設への入所を検討しています。ですが、母親としてはたまには実家に戻って過ごしたいようで、実家はそのままにしておきたいとのことです。私としては、この先介護施設に入所するようなことになれば多額の費用が必要となるので、その費用は実家を売却して捻出してはどうかと思っていました。ですが、母親の希望を叶えるためには、当面は私が借り入れをして費用を負担するしか方法がなさそうです。他に何かいい方法はないものでしょうか?
ここでのポイント
お母様が認知症等で意思判断能力を失ってしまうと、実家を売却することも活用することも簡単にはできなくなります!
お母様が、施設入所後に認知症など意思能力が失われる状態となってしまった場合、実家の管理や処分が大きな問題となってきます。お母様の生活費や施設利用料などを捻出する目的で実家を売却しようとした場合、その時点でお母様の意思判断能力が失われていれば、実家は売るに売れません。成年後見制度を利用しても、売却することの合理的理由がなければ売却は難しく、仮に売却できたとしても、ご自身が一時的に負担した借入金を売却資金で穴埋めするようなことはできません。
家族信託での解決方法
お母様が元気なうちに、お母様を委託者兼第一受益者、ご自身を受託者兼第二受益者とする信託契約を締結するのがオススメです。お母様は、施設に入所後も時々帰宅して掃除をしたり、泊まりたいときに泊まったりすることができます。そして、徐々にお母様の意思判断能力が低下し判断できなくなった場合には、信託の目的や権限の範囲内で、ご自身がその不動産を処分したり、賃貸に出すことも可能になります。これまでは、成年後見制度を利用しなければ、認知症になった後の実家の売却は難しく、万一売却できたとしてもその後ずっと成年後見制度を利用し続けなければいけませんでしたが、この信託契約という制度を利用することで、柔軟な対応が可能となります。また、ご実家の売却代金はお母様のものですので、お母様のために有効に使うことができます。
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